補助金給付について
補装具費を受給するには、障害者手帳が必要です。そのために、まずは自分の難聴の度合いが障害者等級に該当するかどうかを確認するために、市区町村の「指定医」として認定されている耳鼻咽喉科を受診しましょう。該当している場合、所定の手続きをおこなうことで、お住まいの市区町村から障害者手帳が交付されます。なお「指定医」がいる病院がどこかわからない場合は、役所の福祉課に問い合わせれば教えてもらえます。
聴覚障害等級
級別
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対象器種の目安
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障害の状態
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2 級
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重度難聴用
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両耳の聴力レベルがそれぞれ 100 デシベル以上のもの (両耳全ろう)
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3 級
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両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
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4 級
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高度難聴用
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1. 両耳の聴力レベルが 80 デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50% 以下のもの |
6 級
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1. 両耳の聴力レベルが 70 デシベル以上のもの
(40 センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、他側耳の聴力レベルが 50 デシベル以上のもの |
障害者手帳を取得の流れ
障害者手帳の取得は、以下の流れに沿っておこなってください。もしも不明な点などがあった場合は、お住まいの市区町村の役所の「福祉課」まで問い合わせましょう。
- 1
- お住まいの市区町村の役所(福祉課)で「身体障害者手帳交付申請書」を貰う
※この時、「指定医」がいる病院がどこか分からない場合、この時に合わせて聞いておくことをおすすめします。
- 2
- 指定された病院で測定を受け、「身体障害診断書・意見書」を書いて貰う
- 3
- お住まいの市区町村の役所にある「福祉課」に、「1」と「2」の書類を提出する
【提出書類】身体障害者手帳交付申請書、身体障害診断書・意見書
- 4
- 役所による書類の判定がおこなわれ、問題なければ障害の程度に応じた等級の手帳が交付される
補聴器購入費用給付の流れ
補装具費は、障害者手帳が交付されたら自動的に支給されるものではありません。以下の手順に沿って、費用給付の申請をおこないましょう。
- 1
- 指定の耳鼻咽喉科で「補聴器支給の意見書」を貰う
- 2
- 「1」の書類を持って、当店に「見積書」の作成を依頼
- 3
- お住まいの市区町村の役所にある「福祉課」で、補聴器給付申請の書類に記入し、「1」と「2」の書類と共に提出する
【提出書類】補聴器給付申請書、補聴器支給の意見書、当店の見積書
- 4
- 役所による書類の判定が行われ、問題がなければ「補装具(補聴器)費支給券」が送られてくる
※一般的に郵送までは3~4週間程度かかります。
- 5
- で受け取った「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を、見積書を依頼した
当店に持参し、補聴器を受け取る
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
補聴器購入基準価格表
高度難聴用
ポケット型 |
JIS-C-5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。
90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 |
¥34,200
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高度難聴用
耳かけ型 |
¥43,900
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重度難聴用
ポケット型 |
90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。
その他は高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。 |
¥55,800
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重度難聴用
耳かけ型 |
¥67,300
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耳あな形
(レディメイド) |
高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
¥87,000
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耳あな形
(オーダーメイド) |
¥137,000
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※自己負担額は、表中の「基準価格」の1割負担となります。ただし所得によっては例外もあります。